イエラテ不動産スタッフコラム3つの耐震基準とは?

スタッフコラム

2025.03.05

3つの耐震基準とは?

皆様、こんにちは!

イエラテ不動産です!

 

自身の多い日本では、耐震を気にされる方も多いかと思います。

今回は、家の耐震についてお話していこうと思います。

 

耐震基準

耐震基準とは、地震発生時に建物が受ける影響を最小化するために、建築基準法で設けられている基準のことを指します。

日本のように地震が頻繁に発生する国では、住宅購入や建築、リフォームを検討する際に重要な考慮事項の一つとなっています。

耐震基準は、年々アップデートされており、建築物は常に最新の耐震基準をベースに建築しなければいけません。

 

耐震基準は①1981年以前②1982年以降③2000年以降と、大きく3つの時期に分けられるのが特徴です。

1981年の建築基準法施行令の改正により、後述する大地震によって、耐震基準が大幅に見直され、一次設計と二次設計の概念を導入したことで大きく基準が変わりました。

それにより、1981年5月以前に建築された建物を「旧耐震基準」、1981年6月以降の基準で建築された建物を「新耐震基準」という表現で区別されるようになっています。

その後、1995年に発生した阪神淡路大震災の甚大な被害を目の当たりにし、さらに耐震基準を見直すこととなり、2000年にも基準が見直されました。

 

〇旧耐震基準

旧耐震基準は、1950年から1981年5月31日まで適用されていた耐震基準です。

震度5程度の中規模地震を受けたとしても、建物が倒壊・崩壊しないと考えられる基準が設けられていました。

中規模地震しか考慮されていないため、震度5以上の大地震では倒壊の恐れがありました。

また、震度5程度の地震で倒壊はしないものの、建物に損傷が生じる可能性も少なくありません。

1978年にマグニチュード7.4(震度5)を観測した宮城県沖地震が発生し、建物やブロック塀の倒壊などにより甚大な被害がもたらされたことをきっかけに、

耐震基準が再び見直されることとなりました。

 

〇新耐震基準

新耐震基準は、1981年6月1日から施行された耐震基準です。

宮城県沖地震の被害を受け、震度6強程度の大地震でも、建物が倒壊・崩落しないことが基準となっています。

旧耐震基準と比べ、震度5程度の中地震では軽微なひび割れ程度にとどまり、建物は損壊しない基準が設けられています。

新耐震基準では、大地震に耐えられるよう「一次設計(許容応力度計算)」と「二次設計(保有水平耐力計算)」の二段階にわたって耐震チェックが行なわれます。

一次設計とは、震度5程度の中規模な地震でも建物が倒壊しないという検証です。

それに対し、二次設計とは、震度6強から7の大規模な地震でも建物が倒壊・崩落せず、内部の人命や財産を守れることを検証するものです。

旧耐震基準では一次設計のみ実施されていましたが、1981年以降の新耐震基準では、一次設計と二次設計の2つの検証を行なうことが定められました。

 

〇2000年基準

2000年の耐震基準改正は、1995年に発生した阪神淡路大震災を受けて行われました。

この大震災により、日本国内の建築物の耐震性に対する認識が大きく変わり、特に木造住宅の耐震基準が見直されました。

改正の内容は木造住宅に特化しており、鉄筋コンクリート造のマンションの耐震基準には大きな変化はありませんでした。

しかし、基礎が地盤の耐力に合ったものでなければならないと規定され、木造住宅の建築においては事実上の地盤調査が必須とされました。

さらに、柱や筋交いを固定する接合部の金物が指定され、耐力壁の配置のバランスについても明確な基準が設けられました。

これらの改正により、木造住宅の耐震性能が向上し、将来の地震に対する安全性が高められました。

 

 

 

リノベーションを前提に中古戸建物件を購入する際は、物件の耐震性の現状を把握し、どんな耐震補強が必要になるのかを確認することをおススメしています。

そしてリノベーション計画に耐震補強工事を入れ、安全な住まいづくりを行いましょう!

その他、ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください(^^) 

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